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第1条 この達は、陸上自衛隊における施設の維持、保存及び運用(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)取扱規則 内閣府所管国有財産取扱規則(平成13年内閣府訓令第39号)をいう。
(2)訓令 防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)をいう。
(3)施設取得等訓令 防衛庁における自衛隊の施設の取得等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第72号)をいう。
(4)建設工事訓令 建設工事に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第7号)をいう。
(5)他省庁財産 使用承認を受けて使用する他省庁(衆議院、参議院、各省、最高裁判所及び会計検査院をいう。以下同じ。)が所管する財産及び他の部局(防衛庁を統括部局とする部局以外の部局をいう。以下同じ。)に所属する財産をいう。
(6)民公有財産 契約に基づき又は使用等の許可を受けて使用する民有又は公有の不動産及びその従物をいう。
(7)飛行場管理者 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第105号)第13条第1項に規定する飛行場管理者をいう。
(8)指定射撃場 銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号)第9条の2の規定に基づき指定を受けた射撃場をいう。
(9)組立式構造物 物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条に規定する物品であつて、木造、鉄骨又はこれらに類する材料を主要構造部分に用い、組立、解体及び運搬が容易な架構式構造物(附帯工作物を含む。)をいう。
(10)仮設物 使用目的、仕様規格及び構造が臨時的なもので、物品として取り扱い地上に構築するものをいう。
(11)施設局長等 防衛施設局長及び防衛施設支局長をいう。
(方面総監)
第3条 方面総監は、方面区内に所在する施設の管理に関し供用事務担当官(中央業務支援隊長及び自衛隊中央 病院長たる供 用事務担当官を除く。以下、次条、第10条、第16条から第18条、第20条、第29条及び第32条において同じ。)の事務を総括するものとする。
2 方面総監は、自衛隊地方連絡部及び分屯地として供用された施設に係る供用事務担当官に準ずる事務を行わせるため、当該部隊等に属する職員を補助者に指定することができる。この場合、補助者の指定は努めて官職によるものとする。
(供用事務担当官)
第4条 供用事務担当官は、訓令第9条に規定するほか、他省庁財産、民公有財産についての維持及び保存を行うものとする。
2 前項の維持及び保存を行うため取扱規則第8条ただし書の規定により管理人を配置する必要がある場合は、管理人配置申請書(別紙第1)により施設局長等に申請し、その承認を得るものとし、また配置を解いたときは、その旨を施設局長等に通知するものとする。
(使用責任者)
第5条 供用事務担当官は、陸上自衛隊服務規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第38号)第22条に基づき施設の割当てを行つたときは、建物及び工作物(以下「建物等」という。)ごとに、使用責任者を定めて責任区分を明らかにするものとする。
2 建物等の使用責任者は、使用者から不良の通知を受けた場合及び使用者の違反行為を確認した場合は、速やかに供用事務担当官にその旨を通知するものとする。
(使用者)
第6条 建物等の使用者は、使用中の建物の愛護に努めるとともに、不良箇所を発見した場合は速やかに使用責任者に通知するものとする。
(方面総監の経由)
第7条 供用事務担当官は、施設の管理に関して施設局長等に対する申請、通知及び意見の提出を行うときは、方面総監が別段の定めをする場合を除き方面総監を経由しなければならない。
2 供用事務担当官は、施設局長等から施設に関する資料の作成等について協力の依頼を受け、それに応じようとする場合には方面総監を経由して依頼を受けた場合を除き、あらかじめ方面総監の承認を受けなければならない。
第2章 取扱い手続
第1節 使用
(完成前の使用)
第8条 供用事務担当官は、建設工事訓令第35条の規定により完成前の施設を使用しようとする場合は、工事完成前使用申請書(別紙第2)により施設局長等に申請するものとする。この場合において、中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長たる供用事務担当官にあつては陸上幕僚長を経由するものとする。
(施設の保全)
第9条 供用事務担当官は、供用の手続の完了していない施設又は用途廃止手続中の施設について施設局長等から保全の要請を受けた場合は、責任区分を明らかにしてその要請を受理することができる。
(供用事務担当官の指定の変更)
第10条 方面総監は、供用事務担当官の指定を変更(同一部局内において、用途変更及び所属口座の移動(分割を含む。)を伴わないで、現に供用を受けている施設の供用事務担当官を他の供用事務担当官に変更することをいう。)することが必要であると認める場合は、供用事務担当官指定の変更申請書(別紙第3)により陸上幕僚長に申請し、その承認を受けるものとする。
2 方面総監は、前項の承認を受け供用事務担当官の指定の変更を実施したときは、速やかに施設局長等にその旨を通知するとともに、その写しを関係供用事務担当官に送付するものとする。
第2節 維持、保存
(実態は握)
第11条 方面総監、中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長は、毎年1回別に定めるところにより施設の異動状況及び現況を調査し、その実態をは握するものとする。
2 供用事務担当官はその管理する施設について、次の各号に掲げる事項を調査し、常に現況を明らかにし、速やかに必要な処置を行うものとする。この場合自ら処置できない事項については施設局長等に通知するものとする。
(1)使用目的及び使用状況の適否
(2)台帳の写し及び附属の図面と符号しない行政財産の有無
(3)境界が侵されたり不明になつている土地の有無
(4)施設局長等が使用を承認又は許可した場合における使用状況の適否
(5)不用の施設又は取壊しを要する施設の有無
(6)前各号のほか施設の管理上必要と認める事項
3 供用事務担当官は、その管理する直轄工事に係る施設について、施工の不備に起因し発生した欠陥等を認めた場合は別に定めるところにより方面総監(中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長にあつては、陸上幕僚長)に報告するとともに施設局長等に通知するものとする。(施定第10号)
4 前項の報告を受けた方面総監は、施設局長等と協議し、別に定めるところにより陸上幕僚長に報告するものとする。
(修繕)
第12条 訓令第10条の規定に基づき、供用事務担当官が行政財産(所管換(受)手続中の普通財産を含む。次条において同じ。)について実施することができる修繕工事の範囲は、別紙第4のとおりとする。
2 供用事務担当官は、他省庁財産(所管換(受)及び所属替(受)手続中の財産を除く。次条において同じ。)及び民公有財産については、別紙第4に定める補修工事に限り実施することができる。ただし、施設の維持上特に必要と認めるときは、使用承認又は契約の条件の範囲内で、方面総監の定めるところにより改修工事を行うことができる。
(模様替)
第13条 供用事務担当官が行政財産について実施することができる模様替工事の範囲は、別紙第5のとおりとする。
2 供用事務担当官が行政財産について前項の範囲を超える模様替工事を実施しようとするときは、模様替工事実施申請書(別紙第6)により、順序を経て陸上幕僚長の承認を受けるものとする。
3 供用事務担当官は、他省庁財産並びに民公有財産については模様替工事を行つてはならない。ただし、隊務運営上特に必要と認めるときに限り、方面総監又は陸上幕僚長の承認を受けた後施設局長等に申請して実施することができる。
第3節 国以外の者及び他の省庁等の使用
(使用の手続)
第14条 供用事務担当官は、訓令第11条又は訓令第15条の規定に基づき、施設局長等に意見を提出し、あるいは施設局長等からの協議に応じようとする場合は、別紙第7に定めるところにより方面総監又は陸上幕僚長の承認を受けるものとする。この場合、陸上幕僚長の承認を受けるときは、行政財産使用許可(承認)副申申請書(別紙第8)(その1)により順序を経て行うものとする。
2 他省庁財産の使用許可については前項に準じて取り扱うものとする。
3 方面総監は、全各項の規定により使用の承認をした場合は、行政財産(他省庁財産等)使用承諾報告書(別紙第8(その2))の定めるところにより、陸上幕僚長に報告するものとする。
(使用状況の確認等)
第15条 供用事務担当官は、前条の使用について施設局長等の許可文は承認があつたときは、当該使用の状況を実地に確認するものとする。この場合使用者が使用の許可又は承認の条件に違反したと認めたときは、供用事務担当官は速やかに使用者に対して是正の処置を求めるものとし、使用者がこれに応じないときは施設局長等及び方面総監にその旨を報告するものとする。
(飛行場使用の特例)
第16条 供用事務担当官は、訓令第14条第1項の規定により、飛行場の使用について許可又は承認しようとする場合は、部隊等の隊務運営上支障がないことを確認の上、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1)使用する期間が引き続き2日以内のときは、当該飛行場管理者と協議の上飛行場使用許可(承認)書(別紙第9)を交付する。
(2)使用する期間が引き続き2日を超え30日以内のときは、当該飛行場管理者と協議の上、方面総監の承認を受けた後飛行場許可(承認)書を交付する。
(3)前項に掲げる以外の場合は、訓令第11条の規定によるものとし、供用事務担当官が施設局長等に意見を提出し、又は施設局長等からの協議に応じようとする場合には、あらかじめ飛行場使用許可(承認)申請書(承認書)(別紙第10)により意見を添え順序を経て陸上幕僚長に申請し、その承認を受けるものとする。
2 供用事務担当官は前項第3号により、施設局長等が飛行場の使用を許可又は承認した場合にあつても訓令第14条第2項の手続をとらなければならない。
3 他省庁財産である飛行場の使用許可又は承認については、前2項に準じて行うものとする。
(飛行場の使用料)
第17条 供用事務担当官が訓令第16条の規定により飛行場の使用料の徴収に関する事務を行う場合は、陸上自衛隊債権管理事務取扱規則(陸上自衛隊達第16−1号)第8条に規定するところによる。
(射撃場の使用)
第18条 供用事務担当官は国以外の者が射撃訓練を行う場合の射撃場の使用については、指定射撃場に限り使用の申請を受理することができる。
2 指定射撃場の指定、申請者の資格及び射撃を許可することができる銃、射距離の制限等については別に定めるところによる。
3 方面総監は、指定射撃場でない射撃場を指定射撃場として使用することについて申請を受けた場合又は施設局長等から指定め可否について協議があつた場合は、指定射撃場指定許可申請副申書(別紙第11)により意見を添えて陸上幕僚長に申請し、その承認を受けた後、施設局長等に対し指定を依頼し、又は指定の可否を回答するものとする。
4 方面総監は、射撃場の廃止その他の理由により指定の取消しを必要とする場合又は施設局長等から指定の取消しの協議を受けた場合は前項に準じて取扱うものとする。
5 方面総監は、射撃場が指定されたとき又は指定の取消しを受けたときは、その指定又は取消しの通知の写しを陸上幕僚長に送付するものとする。
第4節 新営取得協議資料の送付及び行政財産への登録
(新営取得協議資料の送付)
第19条 工事実施者は、建設工事訓令に示す部隊施工工事及び部隊外注工事で建物(同従物を含む。)及び工作物を建設する場合は事前に国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条に示す協議のための資料を施設局長等に送付するものとする。
(行政財産への登録)
第19条の2 供用事務担当官(第1号にあつては工事実施者)は、次の各号に定めるものについては、行政財産として登録を施設局長等に申請するものとする。
(1)建設工事訓令に示す部隊施工工事及び部隊外注工事で建設した建物(同従物を含む。)及び工作物
(2)国有財産台帳等取扱要領について(財理第1859号(13.5.24))第7項2に定める立木竹
(3)防衛庁が所管換等により行政財産を取得した場合において、数量等の誤りを発見した場合における財産
(4)陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71−5号)第81条第1項第3号の規定により陸上幕僚長の承認を受けた物品
2 供用事務担当官は、次の各号に定めるものを行政財産に登録しようとするときは、施設局長等と協議の上、 順序を経て行政財産登録申請書(別紙第12)を陸上幕僚長に提出(第2号の場合にあつては建設1箇月前)し、承認を受けた後、施設局長等に申請するものとする。
第5節 処分等
(立木竹の取扱い)
第20条 供用事務担当官は、演習場の効率的な運用を図るため必要と認めるときは、方面総監があらかじめ施設局長等と取り決めた範囲内で立木竹を伐採することができる。この場合、伐採した立木竹は、次条第1項に準じて処置するものとする。
(発生材の取扱い)
第21条 供用事務担当官は建設工事訓令に規定する部隊施行工事及び部隊外注工事又は修繕及び模様替並びに用途廃止に係る工事等に伴い行政財産から生じた発生材を使用可能品と不能品に区分して、発生材引継書(別紙第13)により供用事務担当官の所属する業務隊等の分任物品管理官に引き継ぐものとする。この場合、分任物品管理官に引き継ぐことが適当でないときは、方面総監の承認を経て他の分任物品管理官に引き継ぐことができる。ただし、部隊等において処分することが困難であると認められる発生材については、あらかじめ施設局長等と協議の上、施設局等の分任物品管理官に引ぎ継ぐものとする。
2 供用事務担当官は建設工事訓令に規定する直轄工事又は委託工事に伴い生じた発生材のうち、部隊等で必要とするもの並びに他省庁財産及び民公有財産に生じた発生材については、あらかじめ供用事務担当官と施設局長等が協議し定めたところにより処理するものとする。
(発生材の保管)
第22条 供用事務担当官は、施設局長等から発生材の保管を依頼されたときは、隊務に支障のない範囲でこれを保管することができる。この場合、次の各号に掲げる事項を明らかにした依頼書を求めるものとする。
(1)工事件名
(2)工事場所
(3)保管の目的
(4)物件の名称、規格及び数量
(5)保管の期間
(6)保管の方法及び条件
(7)火災、盗難の防止処置及び責任の範囲
(8)前号に掲げるもののほか供用事務担当官が必要と認める事項
2 供用事務担当官は、前項の発生材についてあらかじめ施設局長等から保管解除の通知を受け、かつ、その指定した搬出者が搬出を申し出た場合、自ら又は関係職員を立会させ、搬出者の携行する保管解除通知書を確認して搬出させるものとする。
第6節 境界標及び建物標識
(境界標設置の立会)
第23条 供用事務担当官は、施設局長等が訓令第24条第1項の規定に基づき境界標を設置する場合は、自ら又は所属の職員を実施に立会させて確認しなければならない。
(建物標識)
第24条 訓令第24条第3項に規定する建物標識の規格等及び取付要領は別紙第14によるものとする。
第7節 仮設物
(仮設物)
第25条 供用事務担当官が仮設物を設置する場合は、あらかじめ施設局長等に意見を徴するものとする。
2 仮設物を設置した場合は、仮設物台帳(別紙第15)に登載するものとし、供用事務担当官の所属する業務隊等の分任物品管理官において物品管理簿に登録する。
3 仮設物の使用期間が終了し、又は使用目的を達成した場合は、不用決定を行い物品管理簿から払い出すとともに遅滞なく取り壊し、仮設物台帳をまつ消するものとする。
第3章 記録整理
(台帳の写し)
第26条 供用事務担当官は、台帳の写しを備えようとするときは、施設局長等に対し、その作成について依頼することができる。
(台帳整理の通知書の整理、保管)
第27条 供用事務担当官は、訓令第26条第2項の規定に基づき、施設局長等から受けた台帳整理の通知書と附属図面等を台帳の写しの口座ごとに整理して保管するものとする。
(改修工事による台帳価格の算定)
第28条 供用事務担当官が訓令第10条第2項に該当する場合に行う施設局長等に報告するための国有財産台帳価格の算定は、次のとおりとする。
(1)外注工事により実施した場合は、当該工事費による。
(2)隊力を使用して実施した場合は別に示すところによる。
(3)供用財産に付加して、又は隣接して国有財産を取得した場合は、その工事費を台帳価格に加算し、供用財産を減少した場合には、減少部分の台帳価格又は見積価格を国有財産台帳価格から控除する。
第4章 報告等
(実施監査結果の報告)
第29条 方面総監は、供用事務担当官が国有財産法第10条第1項に規定する実地監査を受けたときは、その結果をとりまとめ、実施監査結果報告書(別紙第16)により陸上幕僚長に報告するものとする。(会定第1号)
2 中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長たる供用事務担当官が前項の実地監査を受けたときは、前項の様式によりその都度陸上幕僚長に報告するものとする。(会定第6号)
(施設状況調査報告書)
第30条 方面総監、中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長は第12条第1項に定める調査の結果を別に定め るところにより陸上幕僚長に報告するものとする。この場合、施設局長等から依頼を受けたときは、当該調査資料を送付することができる。(施定第11号)
(各所修繕工事年報)
第31条 方面総監、中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長は、修繕又は模様替工事について各所修繕工事年報(別紙第17)を作成し、毎年4月末日までに陸上幕僚長に報告するものとする。(施定第12号)
第5章 雑則
(事務の委任)
第32条 方面総監は、供用事務担当官が施設局長等に対し、申請、通知及び協議等を実施しようとする場合の様式については、訓令及びこの達に定める場合を除きあらかじめ施設局長等と協議し、定めるものとする。
2 中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長は前項の規定により東部方面総監が定める様式を準用して所要の手続を行うものとする。
附 則
1 この達は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和55年3月25日陸上自衛隊達第81−1−1号)
この達は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122−119号)
1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。
2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。
3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和63年3月15日陸上自衛隊達第81−1−2号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122−127号)
1 この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。
附 則(平成7年3月15日陸上自衛隊達第81−1−3号)
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成9年1月17日陸上自衛隊達第122−132号)
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122−155号)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。
2 この達の施行の日から檜町駐屯地の廃止の日の前日までの間は、改正後の給水施設取扱規則第3条、電気施設取扱規則第1条、消防に関する達第1条及びボイラー及び圧力容器取扱規則第1条中「市ヶ谷駐屯地」とあるのは「市ヶ谷駐屯地及び檜町駐屯地」と読み替えるものとする。
附 則(平成14年3月1日陸上自衛隊達第81−1−4号)
この達は、平成14年3月1日から施行する。
別紙第1(第4条関係)
規格:A列4番
別紙第2(第8条関係)
規格:A列4番
別紙第3(第10条関係)
規格:A列4番
別紙第4(第12条関係)
修繕工事の範囲
別紙第5(第14条関係)
模様替工事の範囲
別紙第6(第13条関係)
規格:A列4番
注:1 提出部数2部(他省庁財産及び民公有財産にあつては3部)とする。
2 この様式は、施設局長等に申請する場合において、別紙として用いることができる。
別紙第7(第14条関係)
使用承認の範囲
別紙第8(第14条関係)
規格:A列4番
別紙第9(第18条関係)
規格:A列4番
別紙第10(第16条関係)
規格:A列4番
別紙第11(第18条関係)
規格:A列4番
別紙第12(第19条関係)
規格:A列4番
別紙第13(第21条関係)
規格:A列4番
記載要領:単価金額欄は使用可能品についてのみ見積額を記載する。
別紙第14(第24条関係)
建物標識
建物標識の作成及び取付け要領等
1 建物番号は、建物の種目ごと1とうごとに一連に付与するものとし、台帳の写しに記載の整理番号と符号させるものとする。
2 建物標識の大きさ及び字体は、上記図を基準とする。
3 建物標識は、厚さ18mmのひのき又はすぎ等の1枚板を使用し、地は白、書字及びわくは黒の油性ペイントを使用する。
4 建物標識を取り付けることが困難な建物には、上記の要領により当該建物に油性ペイントをもつて直接仕上げることができる。
5 建物標識の取付け又は記載場所は、当該建物の主出入口又は外壁の識別しやすい場所とする。
別紙第15(第25条関係)
仮設物台帳
添付図面:配置図、構造図、平面図
規格:A列4番
別紙第16(第29条関係)
規格:A列4番
記載要領:
1 監査等機関は、大蔵省の機関名を記載する。
2 指摘事項の各欄は、監査対象部隊等ごと指摘事項を該当欄に列記する。
3 要処置事項欄は、指摘事項中陸上幕僚監部において処置すべき事項について記載する。
別紙第17(その1)(第31条関係)
規格:A列4番
記載要領
1「契約済額明細表」は、当該年度中、各駐屯地において契約を完了した工事(材料購入、役務調達を含む。)について方面ごとの合計額を記載する。
2「陸上自衛隊以外の施設」欄は、陸上自衛隊が供用を受けている施設で、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛施設庁又は自衛隊地方連絡部で使用している施設に要した経費を記載する。
3「工事件数」欄は、1契約行為を1件としてその集計を記載する。
4「特定工事実施状、況明細表」は、当該年度中陸上幕僚監部から特別に経費を示達された工事又は1件の工事金額が100万円を超える工事で契約を完了したものについて記載する。
別紙第17(その2)(第31条関係)
規格:A列4番
記載要領:駐屯地施設一般の欄には、土木工事、建築工事、給排水工事、給気工事、電気工事及び使途の明りようでない補修用資材の購入等に要した金額を記入する。
別紙第17(その3の1)(第31条関係)
工事区分別実施状況表(駐屯地施設)
(単位:円)
規格:A列4番
記載要領
1「小区分」の項(維持用補修資材を除く。)は、外注施工、自隊施工により実施した工事の合計金額及び合計件数を記載する。
2「維持用補修資材購入」の金額欄は、維持用備蓄資材の購入に要した経費を記載する。
別紙第17(その3の2)(第31条関係)
工事区分別実施状況表(宿舎)
(単位:円)
規格:A列4番
記載要領
「小区分」の項は、外注施工、自隊施工により実施した工事の合計金額及び合計件数を記載する。