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第1条 この達は、火器等の射表に関し、研究開発に関する達(陸上自衛隊達第100-1号)によるほか、射表の作成、制定及び印刷・配布等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)火器等装備品等の制式に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第27号)別表に掲げろ火器、弾薬及び自走車等をいう。
(2)射表各火器等ごと、それに使用される弾薬の標準状態における弾道諸元及び風、気温等によるその修正量を記載した表をいう。
(3)仮射表射表を制定するまでの間、、仮に制定する射表をいう。
(4)作成機関の長 開発実験団長
(資料の提出)
第3条 作成機関の長は、研究開発目標指針に基づき、翌年度の年度業務計画等に必要な射表の作成に関する資料を、別に示す時期までに、陸上幕僚長(装備部長気付)に提出するものとする。
(作成の指示)
第4条 陸上幕僚長は、射表(案)の作成について、次の各号に掲げる事項を作成機関の長に指示する。
(1)射表(案)の名称及び番号
(2)火器等の範囲及び組合せ
(3)使用部隊の編制及び装備並びに射撃要領及び射表の数値の精度等射表(案)の作成の前提となる事項
(4)射表(案)の構成
(5)射表(案)の作成上特に重視する事項
(6)報告時期
(7)その他必要な事項
(作成及び報告)
第5条 作成機関の長は、前条の指示に基づき、射表(案)を作成し、陸上幕僚長(装備部長気付)に報告するものとする。
(制定)
第6条 陸上幕僚長は、作成機関の長から報告された射表(案)を審査の上、射表を制定する。
2 射表の様式は、別紙に定めるとおりとする。
(印刷及び配布)
第7条 陸上幕僚長は、射表を印刷し、部隊等に配布する。
(改正及び廃止)
第8条 射表の改正及び廃止な云陸上幕僚長示行う。
2 部隊等の長は、射表の内容について改正を要望する場合は、順序を経て陸上幕僚長(教育訓練部長気付)に上申するとともに、当該射表の作成機関の長に通知するものとする。
(陸上幕僚監部における事務手続)
第9条 防衛部長は、教育訓練部長と調整の上、射表(案)作成の指示のうち運用上必要な項目に関し期待する内容を、当該射表(案)を作成する対象年度の前前年度の10月15日までに装備部長に通知するものとする。
第10条 教育訓練部長は、射表が制定又は改正された場合、射表の印刷友び配布の手続を行うものとする。
2 教育訓練部長は、射表の改正に関する部隊等の上申の内容を検討の上、射表の改正に関し期待する内容を、当該射表を修正する対象年度の前前年度の10月15日までに装備部長に通知するものとする。
第11条 装備部長は、防衛部長及び教育訓練部長から通知された内容につき、技術及び予算上の可能性を検討の上、射表(案)作成の手続を行うものとする。
2 装備部長は、作成機関の長から報告された射表(案)につき制定及び改正並びに廃止の手続を行うものとする。
(仮射表)
第12条 仮射表の作成、制定及び印刷・配布等について必要な事項は、第4条から第11条の規定を準用する。ただし、第4条に規定する指示事項については、その一部を省略することができる。
附 則
この達は、昭和53年1月30日から施行する。
附 則(昭和60年4月25日陸上自衛隊達第102-1-1号)
この達は、昭和60年4月25日から施行する。
附 則(昭和61年4月4日陸上自衛隊達第61-6-1号)抄
1 この達は、昭和61年4月4日から施行し、昭和60年12月25日から適用する。
附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122-127号)
1 この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。
附 則(平成13年3月21日陸上自衛隊達第102−1−2号)
この達は、平成13年3月27日から施行する。