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第1条 隊員からの一般幹部候補生(女性自衛官(一般)を含む)、3尉候補者、陸曹航空操縦学生、臨床検査技師課程学生、診療放射線技師課程学生、航空管制員課程学生、准看護士課程学生及び技術陸曹の選抜・選考並びに陸上自衛官(看護)の3尉昇任及び陸曹候補生の3曹昇任(以下「選抜等」という。)の試験を実施するため、選抜等試験委員会を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、陸上幕僚長に意見を具申する。
(1)試験問題の作成及び審議に関すること。
(2)試験実施の要領に関すること。
(3)選抜等候補者の合格基準に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、全般委員7名及ぴ職種委員37名をもつて組織する。
2 委員長は、陸上幕僚監部人事部長をもつて充てる。
3 副委員長は、陸上幕僚監部人事部補任課長をもつて充てる。
4 全般委員は、次の各号に掲げる陸上幕僚監部勤務者をもつて充てる。
(1)人事部補任課人事第2班長
(2)人事部人事計画課長の命ずる幹部自衛官
(3)人事部補任課長の命ずる幹部自衛官
(4)装備部長の命ずる幹部自衛官2名
(5)削除
(6)教育訓練部長の命ずる幹部自衛官
(7)衛生部長の命ずる幹部自衛官
5 職種委員は、別表第1に掲げるところに従い、幹部自衛官又はこれに準ずる事務官等をもつて充てる。
6 全般委員及び職種委員を補佐させるため、委員会に補助者を置くことができる。
7 全般委員、職種委員及び補助者を指名又は変更した場合、その指名者は委員長(補任課長気付)に階級及び氏名を通知するものとする。
(委員長等の任務)
第4条 委員長は、委員会の会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 全般委員は、別表第2に掲げる担任区分に従い、次の事務を所掌する。
(1)試験問題の審議に関すること。
(2)試験実施の要領に関すること。
(3)選抜等候補者の合格基準に関すること。
4 職種委員は、別表第3に掲げる担任区分に従い、試験問題を作成する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が所要の委員を招集して行う。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、陸上幕僚監部人事部補任課において行うものとする。
(委任規定)
第7条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この達は、昭和53年1月30日から施行する。
2 幹部昇任試験総合委員会の組織及び運営に関する達(昭和36年陸上幕僚監部達第21−2号)は、廃止する。
附 則(昭和56年4月3日陸上自衛隊達第122−117号)
この達は、昭和56年4月3日から施行する。
附 則(平成元年1月27日陸上自衛隊達第21−18−1号)
この達は、平成元年3月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日陸上自衛隊達第122−151号)
1 この達は、平成11年3月29日から施行する。[ただし書略]
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122−158号)
この達は、平成12年3月28日から施行する。[ただし書略]
附 則(平成13年3月27日陸上自衛隊達第122−167号)
1 この達は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条の警務管理官に係わる改正規定、第2条の選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第2条、第4条、第5条及び第6条の陸上自衛官(看護)に係わる改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成14年2月27日陸上自衛隊達第122−172号)
この達は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第122−192号)
1 この達は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第7条までの規定は、同年4月1日から施行する。
2 略
3 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。