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1 委嘱
(1)選定基準の細部
各地方連絡部における募集相談員の選定の基準数は、当分の間別紙第1のとおりとし、これが充実化を図るものとする。
(2)既に委嘱している募集相談員の委嘱期間については、各地方連絡部の実情に応じ、無理を生じない方法により、別添に定める基準期間(2箇年)に移行するものとする。
(3)委嘱に当たつては、別紙第2に示す様式の委嘱状及び自衛官募集相談員標札を募集相談員に対し交付するものとする。
(4)募集相談員に期待することは、飽くまで個人の立場での募集協力であり、募集相談員制度が名目的なもの、あるいは政治的活動の場等とならないよう留意するものとする。
2 記録・報告
(1)地方連絡部長は、募集相談員の委嘱及び募集協力の状況は握のため、募集相談員台帳(様式別紙第3)を作成する。
(2)方面総監は、翌年度4月25日までに募集相談員の活動状況(様式別紙第4)1部を報告するものとする。
添付書類:別紙第1〜別紙第4
防人2第2021号(53.4.27)
人2第2022号(53.4.27)
配布区分:自衛隊各地方連絡部長
別紙第1
募集相談員基準数
自衛官募集相談員委嘱状等の様式
別紙第2
1委嘱状
2標札
別紙第3
募集相談員台帳
別紙第4
募集相談員の活動状況
防人2第2021号
53・4・27
陸上幕僚長殿
事務次官
募集相談員の設置について(通達)
組織募集体制については、昭和41年「組織募集推進要領」を制定して以来、逐年その整備充実に努めてきているところであるが、特に募集相談員は、自衛官等の募集はもとより防衛基盤の育成にも貢献しており、その役割は極めて重要である。
しかしながら、現在、募集相談員の委嘱方式、委嘱基準、依頼内容等が地域により区々となっており、運営等の面で形骸化し、又は支障を生じている点も見受けられる。
このため、今後の募集相談員の役割の一層の充実を図り、安定した入隊者の確保と募集基盤の育成を図るために、今回、全国的なレベルでの募集相談員の設置基準を下記のとおり定めたので、遺漏のないよう実施されたい。
記
1 協力依頼の内容
募集相談員に対しては当該個人の好意に基づいて、志願者に関する情報の提供、地方連絡部の行う募集のための一般的及び個別的広報に対する援助を依頼するものとする。
2 委嘱
(1)委嘱者
募集相談員は、地方連絡部長があらかじめ市区町村長と調製の上、両者の連名で委嘱することとする。ただし、連名により委嘱することが困難な場合又は適当でない場合には、市区町村長又は地方連絡部長のいずれかの職名で委嘱するものとする。
(2)選定基準
イ 募集相談員は、防衛問題及び自衛隊に関心を持ち、かつ、地域の事情に精通した信望のある者で特に熱意のある募集協力を期待し得る個人を選定するよう配意するものとし、いたずらに形式的なものに流れることのない
よう留意するものとする。
ロ 募集相談員の人員については、一つの地域に偏重することを避けるため原則として公立中学校の学区を基準区域とし、その区域ごとに1人の割合で選定するものとする。
ハ 任期
委嘱の日から2箇年を基準とする。ただし、再委嘱は、妨げない。
3 会議等
地方連絡部長は、募集相談員に対する協力依頼及び募集状況等の説明のため、必要の都度会議等を実施し、常に密接な連係を保つように努めることとする。
4その他
募集相談員に関し必要な細部事項は、陸上募僚長が定めるものとする。
人2第2022号
53−4−27
募集事務主管部長殿
防衛庁人事教育局長
組織募集の推進について
緑映える候貴職におかれましては御健勝のことと存じ上げます自衛官の募集につきましては都道府県及び市町村の御理解の下に組織募集を推進して参っているところお蔭をもちまして所期の成果を得られていることはひとえに皆様方の御協力の賜でありここに厚く御礼申し上げる次第です。
昭和41年に組織募集推進要領(人2第207号41,5,26)を定め御依頼申し上げました募集相談員につきましては何分にも長年に亘り実施されてきたため委嘱方式委嘱基準等が地域によって区々となって形骸化しております今後募集基盤の一層の充実を図る上においてこの制度を更に一層充実することが極めて有効であることにかんがみ防衛庁ではこの度全国的なレベルでの募集相談員のある程度の設置基準を定め部内に通達(別添)したところでありますが貴職におかれましてもこの趣旨を御了承の上管下市町村長に対しまして御連絡いただき組織募集推進のため今後とも一層の御配慮を賜りたくお願い申し上げます
なお、その具体的運用に関しましては、募集事務を担当しておられます部課長各位に対し、近く自衛隊地方連絡部長より御説明かたがた御依頼申し上げることに相成ると存じますのでよろしくお願いいたします。